ビットコインを投資として手に入れた場合、気になるのは税金との関係はどんな感じなのかが気になりますよね。株式の売買で売却益が出た場合は、20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)の税金がかかります。ビットコインは仮想通貨なので、税金も仮想であれば嬉しいですが、そうもいかないはず。
今回はビットコインの税金について解説します。
ビットコインは現時点ではモノです
2017年の6月以降はビットコインは金融資産として扱われる事になりますが、現在は金と同じく「モノ」扱いです。ですので、現時点(2017年2月)では、ビットコインを購入すると消費税がかかっており、売却時に利益が出た場合は「譲渡所得」となり「所得税」がかかることになります。
※2017年7月から消費税がかからなくなるよう税制関連法案が通常国会で審議中です。
また、国内大手のビットフライヤーの問い合わせで「ビットコイン等仮想通貨の売買で得た利益について確定申告は必要ですか?」との質問に下記の回答がされています。
個人のお客様の場合、仮想通貨の売買で得た利益は日本の所得税法上の課税対象となっており、年間の取引約定ベースによる確定した損益で利益が出た場合は、一般に総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除きます)として確定申告が必要です。
但し、一部の給与所得者は、当該利益が20 万円以下の場合、確定申告を行わなくてよい場合があります(年末調整が給与支払先で行われ、医療費控除の適用を受けるための還付申告等の確定申告も不要の場合等)。なお、住民税についてはすべての収入を合算して計算しますので、利益の額に関わらず自治体への申告が必要です。
法人のお客様の場合も法人税上、益金に算入して確定申告する必要があります。いずれの場合も、年間の譲渡損益はお客様ご自身で計算する必要があります。
なお、非居住者の方は上記の限りではございませんので、お客様の責任において各自税務署または税理士等へご確認いただけますようお願いいたします。
こちらのページに記載されている内容は、ご参考までに、弊社の信じるところにより2016 年11 月時点の日本の法令に基づいて作成したものです。将来において、法令の改正等により内容が変更される可能性があります。
記載事項の欠落・誤謬等につきまして、弊社はその責を負いかねます。税金の取扱いについて、詳しくはお客様の責任において各自税務署または税理士にお尋ねください。弊社は、如何なる場合においてもお客様または第三者の税務申告、税負担及びいかなる損害について、一切の責任を負いません。
ご参考:国税庁ホームページ
確定申告書等
雑所得
給与所得者で確定申告が必要な人
となっており、税金については自分で調べてねというのが基本スタンスです。譲渡所得には50万円の控除(株などと合算して)があるので、始めたばかりの人はそんなに50万を超える利益がでない限り、そんなに気にしなくても大丈夫という事でしょう。
ビットコインの税金の今後
ビットコインの税金の今後についてですが、金融庁の管轄になれば、きっちり資産として捕捉され税金の対象となるでしょうが、まだまだ法整備が追い付いていないというのが現状です。「モノ」から「金融資産」になるので購入時の消費税はなくなるでしょうが、それよりも高い税金が課せられるようになりそうです。